Services

業務内容

土地・建物の登記と測量に関する各種業務を承っております。各業務の概要と、ご依頼の目安をご案内します。

建物の新築・取り壊しに伴う登記から、土地の境界確定・分筆、相続に関するご相談まで、
幅広く対応しております。下記より各業務の詳しい内容をご確認ください。

SERVICE 01
建物表題登記Building Description Registration

家を新築したとき、最初に必要になる登記です。

新築などで新たに生じた建物について、所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった物理的な状況を、初めて登記記録に登録する登記です。建物の「表題部」を新たに設ける手続きにあたります。

こんな時に

  • 建物を新築したとき
  • これまで登記されていない建物(未登記建物)を相続・売買するとき
  • 建物を取得したが登記記録がないことが分かったとき

大まかな流れ

  • 現地調査・建物の測量を実施
  • 各階平面図・建物図面の作成
  • 所有権を証する書類等の確認
  • 管轄の法務局へ申請

ポイント:不動産登記法により、所有権の取得の日から1か月以内の申請が義務づけられています。表題登記を行わないと、その後の所有権保存登記や住宅ローンに伴う抵当権設定ができません。

SERVICE 02
土地分筆・合筆登記Land Subdivision / Consolidation

土地を分けて売りたい、相続で分けたい。そんなときの手続きです。

分筆登記は、登記簿上ひとつの土地(一筆)を複数の筆に分割する登記です。合筆登記は、隣接する複数の筆をひとつにまとめる登記です。で、土地の管理や売買の単位を整理する際に用います。

分筆登記 1つの土地を複数に分ける 100番 100-1 100-2 分けた位置に境界標を設置します 合筆登記 複数の土地を1つにまとめる 200 201 200 間の境界がなくなり、1筆になります
分筆登記 1つの土地を複数に分ける 100番 100-1 100-2 合筆登記 複数の土地を1つにまとめる 200 201 200
分筆は1つの土地を複数に分け、合筆は複数の土地を1つにまとめます。図の地番は分筆・合筆のイメージ例です。分筆・合筆に伴う地番は、法令・登記実務上のルールに基づいて登記官が定めます。

こんな時に

  • 土地の一部だけを売却・贈与したいとき(分筆)
  • 相続で土地を複数人に分けたいとき(分筆)
  • 隣り合う自己所有地を一体で管理したいとき(合筆)

大まかな流れ

  • 隣接地との境界確認・確定測量
  • 分割点(分筆点)の測量
  • 地積測量図の作成
  • 管轄の法務局へ申請

ポイント:分筆登記を行うためには、土地の筆界を明らかにし、地積測量図等を作成する必要があります。現地や既存資料の状況に応じて、隣接土地所有者等との境界確認を行います。また合筆登記には、地目・所有者・筆の接続などの要件があります。、これを満たさない場合は合筆できないことがあります。

SERVICE 03
境界確定測量Boundary Survey

「ここまでが自分の土地」を、隣の方と一緒に確認して確定させます。

公図・地積測量図・過去の測量資料、現地の状況などを調査し、隣接土地所有者等との立会いを経て、筆界の位置を確認します。その成果に基づいて測量を行い、必要に応じて境界標の設置や筆界確認書等の作成を行います。道路や水路など官有地に接する場合は、行政との立会い(官民境界確認)を伴うこともあります。

1 資料調査 法務局・市役所で確認 2 現地を観測 測量機で境界点を測定 3 立会い・確認 隣地の方と現地で確認 4 境界標を設置 確認した筆界に設置 境界 境界標
1 資料調査 法務局・市役所で確認 2 現地を観測 測量機で境界点を測定 3 立会い・確認 隣地の方と現地で確認 4 境界標を設置 確認した筆界に設置 境界標
資料調査から現地の観測、隣接土地所有者等との立会いを経て筆界の位置を確認し、必要に応じて境界標を設置します。

こんな時に

  • 土地を売買する前に正確な範囲を明らかにしたいとき
  • 塀やフェンス・建物を新設するとき
  • 隣地との境界の認識が食い違っているとき
  • 分筆・地積更正の前提として

大まかな流れ

  • 公図・登記記録・過去の測量成果など資料調査
  • 現地での測量
  • 隣接者の立会い・境界の確認
  • 境界標の設置と筆界確認書・測量図の作成

ポイント:隣接土地所有者等との立会いを経て筆界を確認した測量を「確定測量」、立会いを行わず現地の状況をそのまま測る測量を「現況測量」と呼びます。なお、筆界と所有権界は異なる概念です。筆界は土地が登記された際に定められた公法上の境界であり、所有者同士の合意だけで変更することはできません。

SERVICE 04
地積更正登記Land Area Correction

実際に測った面積が登記簿と違う——そのずれを正す手続きです。

登記簿に記録されている地積(土地の面積)が、実際に測量した面積と異なる場合に、正しい地積へ訂正する登記です。古い登記では実測との差が生じていることがあります。

こんな時に

  • 確定測量の結果、登記面積と実測面積に差があったとき
  • 売買などで正確な面積を明らかにする必要があるとき
  • 登記簿の面積が現況と合っていないとき

大まかな流れ

  • 隣接地との境界確定測量
  • 正確な地積の算定
  • 地積測量図の作成
  • 管轄の法務局へ申請

ポイント:地積更正登記を行うためには、土地の筆界を明らかにし、地積測量図等を作成する必要があります。現地や既存資料の状況に応じて、隣接土地所有者等との境界確認を行います。

SERVICE 05
建物滅失登記Building Demolition Registration

建物を取り壊したら、登記を消す手続きが必要です。

登記されている建物を取り壊した、あるいは焼失などで失った場合に、その建物の登記記録を閉鎖する登記です。実体のなくなった建物の登記を整理します。

こんな時に

  • 建物を解体・取り壊したとき
  • 火災・災害などで建物がなくなったとき
  • 登記簿に残る、現存しない建物を整理したいとき

大まかな流れ

  • 取毀(とりこわし)証明書など滅失を証する書類の確認
  • 現地の状況確認
  • 管轄の法務局へ申請

ポイント:建物の滅失から1か月以内の申請が義務づけられています。登記記録と現況を一致させておくことは、土地の売却や新築など、その後の手続きを円滑に進めるうえでも重要です。

SERVICE 06
相続・各種ご相談Inheritance & Consultation

相続した土地や建物のこと、何から手をつければよいか分からないときに。

相続に伴う不動産(土地・建物)の調査・測量、未登記建物の登記、境界に関するご相談など、土地家屋調査士の専門分野を幅広く承ります。何から手をつければよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

こんな時に

  • 相続した不動産の現況がはっきりしないとき
  • 相続した建物が未登記だったとき
  • 相続を機に土地を分けたいとき
  • まず何を相談すべきか分からないとき

大まかな流れ

  • ご事情のヒアリング
  • 必要な調査・測量の見極め
  • お見積りのご提示
  • 業務の実施(必要に応じ他士業と連携)

ポイント:相続登記(所有権移転)などの権利に関する登記は司法書士の業務分野です。当事務所は表示に関する登記・測量を担当します。、必要に応じて司法書士・税理士など適切な専門家へお繋ぎします。

ドローン・GNSSを使った測量にも対応しています

広い土地や立ち入りが難しい場所でも、現地の状況に応じた方法で測量いたします。使用する機器と、それぞれが適した場面をご紹介しています。

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※ 当ページの記載は、各登記・測量に関する一般的な説明です。実際の手続きの要否・方法・期間・費用は、個別の事情によって異なります。正確なご判断は、現況を確認のうえ当事務所までご相談ください。

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「自分の場合はどの手続きが必要?」といったご質問だけでも歓迎です。
初回のご相談は無料で承っております。

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