土地・建物の登記と測量に関する各種業務を承っております。各業務の概要と、ご依頼の目安をご案内します。
建物の新築・取り壊しに伴う登記から、土地の境界確定・分筆、相続に関するご相談まで、
幅広く対応しております。下記より各業務の詳しい内容をご確認ください。
家を新築したとき、最初に必要になる登記です。
新築などで新たに生じた建物について、所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった物理的な状況を、初めて登記記録に登録する登記です。建物の「表題部」を新たに設ける手続きにあたります。
ポイント:不動産登記法により、所有権の取得の日から1か月以内の申請が義務づけられています。表題登記を行わないと、その後の所有権保存登記や住宅ローンに伴う抵当権設定ができません。
土地を分けて売りたい、相続で分けたい。そんなときの手続きです。
分筆登記は、登記簿上ひとつの土地(一筆)を複数の筆に分割する登記です。合筆登記は、隣接する複数の筆をひとつにまとめる登記です。で、土地の管理や売買の単位を整理する際に用います。
ポイント:分筆登記を行うためには、土地の筆界を明らかにし、地積測量図等を作成する必要があります。現地や既存資料の状況に応じて、隣接土地所有者等との境界確認を行います。また合筆登記には、地目・所有者・筆の接続などの要件があります。、これを満たさない場合は合筆できないことがあります。
「ここまでが自分の土地」を、隣の方と一緒に確認して確定させます。
公図・地積測量図・過去の測量資料、現地の状況などを調査し、隣接土地所有者等との立会いを経て、筆界の位置を確認します。その成果に基づいて測量を行い、必要に応じて境界標の設置や筆界確認書等の作成を行います。道路や水路など官有地に接する場合は、行政との立会い(官民境界確認)を伴うこともあります。
ポイント:隣接土地所有者等との立会いを経て筆界を確認した測量を「確定測量」、立会いを行わず現地の状況をそのまま測る測量を「現況測量」と呼びます。なお、筆界と所有権界は異なる概念です。筆界は土地が登記された際に定められた公法上の境界であり、所有者同士の合意だけで変更することはできません。
実際に測った面積が登記簿と違う——そのずれを正す手続きです。
登記簿に記録されている地積(土地の面積)が、実際に測量した面積と異なる場合に、正しい地積へ訂正する登記です。古い登記では実測との差が生じていることがあります。
ポイント:地積更正登記を行うためには、土地の筆界を明らかにし、地積測量図等を作成する必要があります。現地や既存資料の状況に応じて、隣接土地所有者等との境界確認を行います。
建物を取り壊したら、登記を消す手続きが必要です。
登記されている建物を取り壊した、あるいは焼失などで失った場合に、その建物の登記記録を閉鎖する登記です。実体のなくなった建物の登記を整理します。
ポイント:建物の滅失から1か月以内の申請が義務づけられています。登記記録と現況を一致させておくことは、土地の売却や新築など、その後の手続きを円滑に進めるうえでも重要です。
相続した土地や建物のこと、何から手をつければよいか分からないときに。
相続に伴う不動産(土地・建物)の調査・測量、未登記建物の登記、境界に関するご相談など、土地家屋調査士の専門分野を幅広く承ります。何から手をつければよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
ポイント:相続登記(所有権移転)などの権利に関する登記は司法書士の業務分野です。当事務所は表示に関する登記・測量を担当します。、必要に応じて司法書士・税理士など適切な専門家へお繋ぎします。
広い土地や立ち入りが難しい場所でも、現地の状況に応じた方法で測量いたします。使用する機器と、それぞれが適した場面をご紹介しています。
「自分の場合はどの手続きが必要?」といったご質問だけでも歓迎です。
初回のご相談は無料で承っております。